■職業や資格の制限
また、自己破産をしてしまうと就ける職業が一部制限されたり、あるいは現在所有している資格が停止処分を受けたりすることもありますので注意が必要です。
たとえば免責が下りるまでは、教育委員会委員や商工会の役員、証券外務員、商品投資販売業、信託会社、信用金庫等の会員または役員、著作権等管理事業者の役員、日本銀行の役員、貸金業者、質屋、製作委員会審議委員、警備員、警備員指導教育責任者等、不動産鑑定業者、一般建設業、特定建設業などの職には就けないことになっています。
また、弁護士や司法書士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、公認会計士、税理士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者などの資格を持っている人も一時的に資格が制限されることを覚えておくといいと思います。
■自由の制限
また、「通信の秘密の制限」を受けるのも自己破産のつらいところです。破産者宛てに送られた郵便物などはすべて破産管財人に配達されることになります。ただし、これは同時廃止の場合には当てはまらず、管財事件だけに適用されます。
また債権者集会や破産管財人に請求された場合には、破産に関しての説明をしなければならない義務、あるいは裁判所の許可なしに居住地を離れたりすることのできない「居住の制限」なども敷かれることになります。
「ブラックリスト」(個人信用情報)にも自己破産の情報が載り、自己破産後約5年間はそのリストから消えないと言われていますので、金融機関からの借入などはできなくなるのも自己破産をした場合のデメリットです。