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司法書士へ債務整理の依頼、メリット・デメリット

■140万円までなら司法書士へ
債務整理は自分で行うこともできますが、それなりの辛抱強さと知識などが必要となってくるのはもちろんのことです。通常の人は法律に関してそれほど詳しくないので、たいていの場合は専門家に手続きを依頼することになります。

債務整理の手続きを扱うことができる専門家は、弁護士あるいは司法書士です。以前は債務整理というと弁護士の独壇場のような感がありましたが、2003年に法が改正されたことにより、司法書士でも140万円以下の借金であれば交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められることになりました。

司法書士は弁護士と比較すると一般的には任意整理費用の相場が安めの傾向がありますので、借金が140万円以下の人はまず司法書士に相談をしてみるといいと思います。

■司法書士の限界
ただしこの「140万円以下」というのは債権者ごとの額ではなく、すべての債権者の総債権額で判断されます。140万円を1円でも超えてしまうと司法書士には交渉権と訴訟代理権がなくなってしまいますので、この点には注意しなければなりません。

また、司法書士が訴訟代理権を持っているのは簡易裁判所のみに限られていますから、地方裁判所などに事例が持ち込まれる可能性がある場合には最初から司法書士ではなくて弁護士に手続きを依頼することを考えるのが得策です。

最初に司法書士に手続きを依頼してしまった後に任意での和解が困難になった場合、地方裁判所に起訴が提起されることになり、こうなると新たに弁護士を立てなければならなくなりますので、非常に不経済です。

■弁護士に依頼した方がいいケース
債務整理と別に過払い金返還請求を行う場合にも、引き直し計算をした後ではじき出された過払い金額が、140万円を超えてしまった場合にも司法書士の手には負えないことになります。新たに弁護士を立てる費用が惜しいからと、せっかく190万円の過払い金があるのに140万円で泣く泣く妥協したというケースなどもあると聞きます。

また、自己破産や民事再生を考えている人の場合、地方裁判所に申し立てを行わなければなりませんので、司法書士に手続きを依頼しても書類の作成しかやってもらえず、別途弁護士を探さなければならないというハメに陥ってしまいますので注意が必要です。

司法書士に書類だけを作成してもらって裁判所とのやり取りは自分がすることになるとかなりのストレスともなり、また海千山千の債権者に負けてしまうことも十分考えられます。このようなこともあってか、債務整理は最初から弁護士に頼む人が多いようです。